相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国的に増加し社会問題となっています。
この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日から義務化されることになりました。
この制度の周知と申請に必要な情報の展示を3月27日(水)までみささ図書館で行っています。
ほかにも、自筆証書遺言書保管制度についての案内もありますのであわせてご覧ください。